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秋田県環境保全センター

ご利用案内

【秋田県環境保全センターご利用の皆様へ】

平成18年 10月1日


 秋田県では、県内の事業所から排出される産業廃棄物の処理を補完し、生活環境を保全するため、秋田県環境保全センター(以下、センターという。)を設置しておりますが、その管理・運営は指定管理者である財団法人秋田県総合公社が行っております。
 事業所の皆様には、秋田県が定めるセンターの「条例」や「管理規則」の他、次の事項にご留意の上、ご利用くださるようお願いします。

■使用手続き

センターの使用に際しては、下図の要領により最寄りの保健所で許可証の交付を受けてください。

■搬入の際の遵守事項等

  • 利用に際しては、排出事業者が交付するマニフェスト(産業廃棄物管理票)をセンター窓口に提出してください。提出いただけない場合には、搬入をお断りします。なお、排出事業者が直接利用する場合は、マニフェストに代えて「直接搬入者用搬入申出書」を提出していただきます。窓口においてご記入いただく場合には、後続の利用者に配慮し、受付を後回しとする場合もありますので、係員の指示に従ってくださるようお願いいたします。
  • 搬入される廃棄物が燃え殻、無機性の汚泥、鉱さい、ダスト類および秋田県総合公社が必要と認める廃棄物の場合は、事前に「成分検査証明書」(1年間有効)を提出してください。
  • 平成13年4月1日から家電リサイクル法など産業廃棄物の処理に関する新たな制度がスタートしたことから、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、OA機器の搬入はお断りしております。これらの処分については、取り引きのある販売店や産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。
  • アスベスト廃棄物を搬入する場合は、別途「アスベスト廃棄物受入要領」を定めていますので、そちらに従ってください。
  • 廃発泡スチロールについては、建築物の断熱材等に使用される難燃剤入りのものを処分対象としておりますので、魚箱や梱包材に使用されるものは民間の溶融設備等で処分をお願いします。
  • 搬入するものの形状は、縦1m、横1m、長さ2mを限度にしてください。

■搬入できないもの

産業廃棄物のうち次に掲げるもの

  • 廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残渣、動物のふん尿、動物の死体および廃タイヤ(15cm以下にチップ化したものを除く。)
  • 燃え殻、汚泥、鉱さいおよびダスト類のうち安定無害化していないものおよび含水率が80%を超えるもの。ただし、有機性の汚泥の含水率については85%を超えるもの。
  • 冷蔵庫(冷凍庫を含む。)、洗濯機、テレビ、エアコン、OA機器

一般廃棄物
(例)清涼飲料水等の空き缶、空き瓶およびペットボトル、雑誌、新聞、室内の雑ゴミ、廃タイヤのうち一般廃棄物であるもの、生木及び伐根のうち一般廃棄物であるもの、粗大ゴミ等。

■搬入の拒否及び一時停止

  • 前記3項の受入条件を満足しない廃棄物の搬入が認められたとき。
  • 許可証に記載のない廃棄物の搬入が認められたときまたは、許可証に記載する搬入条件が遵守されないとき。
  • 管理者の指示に従わないとき、または、管理者が必要と認める条件に違反したとき。

■利用時間及び休業日

  • センター使用時間:午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後4時まで
  • 休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・12月31日・1月2日、3日

■使用料

センターの使用料は、秋田県環境保全センター条例により、次のように定められています。

区       分
使用料金(消費税含む)
 1 燃え殻、無機性の汚泥、鉱さい及びダスト類 100kgにつき830円
 2 有機性の汚泥(含水率が80%以下のものに限る。) 100kgにつき980円
 3 有機性の汚泥(含水率が80%を超えるものに限る。) 100kgにつき1,500円
 4 廃プラスチック類及びゴムくず 100kgにつき2,900円
 5 廃発泡スチロール 50kgにつき3,200円
 6 紙くず及び繊維くず 100kgにつき1,700円
 7 木くず 100kgにつき1,970円
 8 金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 100kgにつき710円
 9 コンクリートくず及びガレキ類 100kgにつき690円
10 廃石膏ボード 100kgにつき820円
11 廃石綿等(特別管理産業廃棄物に限る。以下同じ) 50kgにつき360円

注1)廃発泡スチロールおよび廃石綿等を除く上表の産業廃棄物のうち、廃石綿または石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物である場合の使用料金は、50kgにつき同表に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り上げた額)とします。
注2)同一車両に料金の異なる廃棄物が混載されている場合は、高い方の料金が適用されますので、出来る限り分別して搬入してください。
注3)上記料金に別途、産業廃棄物税(1,000円/1トン)が加算されます。

■その他

センターの利用についてご不明な点がありましたら、下記あてお気軽にご相談ください。
(財)秋田県総合公社 環境保全局(秋田県環境保全センター指定管理者)
〒019-2413 秋田県大仙市協和上淀川字雨池沢45
TEL:018-892-3045 FAX:018-892-3226

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