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秋田県立スケート場

ご利用料金

■個人使用の場合

    滑走料 貸靴料
滑走回数券
(6枚)
定期滑走券 ロッカー使用料
研修者 その他の者
小学生児童及び中学校生徒 スケート教室として使用する場合 80円 50円 1,000円 5,200円 10,500円 100円
上記以外に使用する場合 200円 100円
高等学校生徒及び大学及び高等専門学校の学生 スケート教室として使用する場合 210円 200円 2,250円 10,200円 20,200円
上記以外に使用する場合 450円 320円
一般 スケート教室として使用する場合 350円 320円 2,900円 13,800円 27,400円
上記以外に使用する場合 580円 420円

※「大学及び高等専門学校の学生並びに高等学校生徒」には、これらの者に準ずる者を含みます。
※「スケート教室」とは、教育機関が主催して、20人以上の者を対象に組織的にスケート技術等を指導するもの及び秋田県教育委員会がこれに準ずると認めたものをいいます。
※「研修者」とは、秋田県スケート連盟または秋田県アイスホッケー連盟に登録している者でトレーニングのためにリンクを使用する者と秋田県教育委員会が認めたものをいいます。
※幼児が貸靴又はロッカーを使用するときは、当該幼児を小学生児童とみなして貸靴料又はロッカー使用料をいただきます。

■貸切使用する場合(入場料を徴収しない場合)

  アマチュアスポーツに使用するとき(1時間) その他の催物に使用するとき(1時間)
平日 4,100円 11,400円
土・日・休日 17,300円

■貸切使用する場合(入場料を徴収する場合)

  アマチュアスポーツに使用するとき(1時間) その他の催物に使用するとき(1時間)
営利を目的としない催物であるとき 営利を目的とする催物であるとき
平日 8,050円 17,300円 34,500円
土・日・休日 23,000円 46,000円

※使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算した使用料をいただきます。
※「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、スケート場の入場者から徴収するその入場の対価のことです。
※「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日のことです。
※お客様が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝そのたこれに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料をいただきます。

■付属設備使用料

  入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合
アマチュアスポーツに使用する場合 その他の催物に使用する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 その他の催物に使用する場合
照明設備(1時間) 2,100円 3,150円 4,200円 6,300円
放送設備(1時間) 350円 460円 690円 910円
ロッカー(1個1回) 100円 100円
いす(1脚1回) 20円 20円

※照明設備及び放送設備の使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算した使用料をいただきます。
※「入場料」とは、使用者が、いずれの名義でするかを問わず、スケート場の入場者から徴収するその入場の対価のことです。
※お客様が入場料を徴収しない場合で、営業の宣伝そのたこれに類する目的をもって使用するときは、入場料を徴収する場合の使用料をいただきます。

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